終わりに
前のページ・・・第17章二、地方自治
私たち国民一人一人は、憲法を守っていかなければなりません。
しかし、ここで間違えないでいただきたいのは、憲法は私たち国民をしばるものではない、ということです。
国民の自由や権利を守るために生まれたのが、現代立憲主義の憲法です。
現代立憲主義の憲法によって権力を持つ者にブレーキをかけて、国民の自由や権利が侵害されないしくみになっているのです。
したがって、憲法は国民に向けて作られたものではなく、権力を持つ者に対して向けられたものである、といえます。
憲法を守らなければならない権力を持つ者とは、国務大臣、国会議員、裁判官、検察官、警察官、・・・などなど公務に就く者です。
私たち国民は、こういった権力を持つ者が憲法を守っているかどうか、チェックしていかなければなりません。
それが私たち国民一人一人が憲法を守る、ということになるのです。
私たち国民一人一人は、しっかりと憲法を理解しなければなりません。
理解のための一助となってくだされば、と思い当サイトを作成いたしました。
正しい憲法スピリットを持った公務員、弁護士、司法書士、行政書士、企業の法務部勤務者、等が誕生してくれることを心より祈っております。
「けんわかを見たおかげで、公務員試験に合格したよ!」「けんわかが大学のゼミやレポートで、すっごく役立ったよ!」
こんなお声を耳にできれば、この上ない喜びです。
【当サイト作成者】
管理人1号:某国立大学法学部卒。法学の勉強よりも農学、物理学、生物学の勉強の方が好き(変なヤツ)。当サイトのメイン作成者。
管理人2号:某国立大学大学院(法)卒。司法試験一発合格。現在、弁護士として活躍中。
【参考文献】
憲法 第五版 | 憲法〈1〉 | 憲法〈2〉 | 憲法 (新法学ライブラリ) | 憲法 | 憲法 |
別冊ジュリスト No.186 憲法判例百選1 | 別冊ジュリスト No.187 憲法判例百選2 | 憲法判例 第6版 |
前のページ・・・第17章二、地方自治
このページの先頭に戻る
トップに戻る