憲法をわかりやすく

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第2部 第5章 基本的人権の原理

一、人権宣言の歴史  二、人権の観念  三、人権の内容  四、人権の享有主体


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二、人権の観念

1 人権の固有性・不可侵性・普遍性


こうした人権宣言の歴史から、日本国憲法は現代的な人権宣言の持つべき要素を全て含んでいる、といえます。
日本国憲法は人権を「人間の尊厳」性に由来する、自然権的な権利として保障しています。

こうした日本国憲法の人権の観念は憲法11条に具体化されています。


人権には固有性・不可侵性・普遍性があります。

固有性とは、人権が人間であれば当然に有する権利である、という意味です。

不可侵性とは、人権は侵されない、ということを示しています。
これは主に公権力によって人権が侵されないことを意味しています。公権力とは、行政権や立法権など公の権力のことをいいます。警察だろうと政治家だろうと国民の人権を侵すことはできない、という意味です。

普遍性とは、人権は人種、性別、身分等に関係なく広くみんなに保障される、ということを示しています。

固有性 人間が人間であることから当然に有することを意味する。
不可侵性 原則として人権が公権力によって侵されないことを意味する。
普遍性 人権が性別、人種、身分等に関係なく広く保障されることを意味する。




2、人間の尊厳性―人権の根拠


ここまでの人権についての説明を整理すると、人権とは広くみんなが生まれながらに持っていて誰にも侵されないもの
ということになります。

それを形として確認したものが憲法です。






人権を承認する根拠は、人間の固有の尊厳に由来していることです。
どういうことかというと、人は一人一人が違います。国家が統制的に生き方を決めてしまうようなことがあってはなりません。

個人を尊重するべきなのです。こうした個人を尊重する考えを個人主義といいます。
この個人主義は憲法13条で規定されています。







【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第5章 基本的人権の原理
二、人権の観念

1、人権には固有性・不可侵性・普遍性がある。

2、人権を承認する根拠は個人主義から導かれる。個人主義とは
  「すべて国民は個人として尊重される」とする考え方である。


                     ケンくんノート


第2部 第5章 基本的人権の原理 二、人権の観念 おしまい

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