憲法をわかりやすく

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第1部 第4章 平和主義の原理

一、憲法9条成立の経緯  二、戦争の放棄  三、戦力の不保持


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三、戦力の不保持

1 自衛権の意味


憲法9条2項は、戦力の不保持を規定していました。
そこで、日本の「自衛隊」が、憲法で禁止する「戦力」にあたらないかが争いになります。



この点に関して当然政府は、自衛隊は合憲だ、と言いたいところです。






したがって政府は自衛隊の合憲性について下記のように解釈しています。

まず、自衛権は国家固有の権利として、憲法9条の下でも否定されていない。

そして自衛のための必要最小限度の実力を保持することは憲法上許される。

自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力(戦力ではない)であり、合憲である。

つまりここでは、自衛権の概念が自衛隊合憲論の決め手になっています。



自衛権とは、外国からの急迫または現実の違法な侵害に対して、自国を防衛するために必要な一定の実力を行使する権利をいいます。
独立国家であれば、当然に有する権利です(国連憲章51条)。


しかし自衛権があるからといって、それに伴う自衛のための防衛力や自衛力の保持が当然に認められてよいのでしょうか。

自衛権はあるとしても、憲法9条は、武力による行使を禁じています。したがって、武力を行使しない自衛権の考え方もあります。


2 自衛力・自衛権の限界


仮に自衛隊の自衛力保持を認めたとしても、

自衛力の限界は具体的にはどこまであるのか、
自衛権はどこまで及ぶのか、
自衛隊の海外出動は可能なのか、

などの現実的な問題がたくさんあります。

災害時の自衛隊の活躍等を見ていると、全面的に自衛隊の存在を否定することはできません。
現実的に難しい問題を抱えています。


【まとめ】
第一部 総論
第4章 平和主義の原理
三、戦力の不保持

1、政府は、自衛隊は憲法のいう「戦力」に該当しない、と見解している。

2、自衛隊が合憲か違憲かについては結論が出ていない。

                     ケンくんノート


第1部 第4章 平和主義の原理 三、戦力の不保持 おしまい

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