憲法をわかりやすく

トップに戻る


第2部 第11章 人身の自由

一、基本原則  二、被疑者の権利  三、被告人の権利
 


次のページ・・・三、被告人の権利

1つ前のページ・・・一、基本原則


二、被疑者の権利


 

1 逮捕・抑留・拘禁からの自由



明治憲法下では治安維持法をはじめとして人々を弾圧する法律がたくさんありました。

しかし立憲主義国家はそうした不正を許しません。
国家権力が人々にとって最も恐ろしい形として現れるのは逮捕や刑罰を行なうときです。

そのため国家権力から人々を守ることを目的とする憲法は、とくに刑事手続について詳細な規定を定めました。

33〜39条に刑事手続の規定が定められています。









では、33〜35条で捜査における被疑者の権利として、不法な逮捕・抑留・拘禁からの自由と、住居の不可侵とを定めています。
それぞれ説明します。








不法な逮捕からの自由の保障として、33条は逮捕等の身体拘束には、原則として司法官憲(裁判官)の発する令状(逮捕状、勾引状、勾留状)が必要であると規定しています(令状主義)。



令状主義は司法官憲(裁判官)のチェックを設けることで、恣意的な人身の自由の侵害を阻止するのが目的です。

もし同じ機関である行政が令状を発することができてしまったら、いくらでも都合の良いように令状を発してしまいがちです。
したがって司法権(裁判所)がチェックした令状を発するようにしています。



続いて不法な抑留・拘禁についてです。憲法34条では抑留又は拘禁についての手続的な保障を規定しています。


身体を一時的に拘束することを抑留、継続的に拘束することを拘禁といいます。

理由を告げずに抑留・拘禁してはいけません、
弁護人に依頼する権利を与えなければ、抑留・拘禁してはいけません、ということを意味しています。




 

2 住居の不可侵



住居の不可侵についてです。


住居は人の私生活の中心です。
プライバシー保護の観点から令状主義が規定されました(一般令状の禁止)。

例外として33条の場合には無令状で住居への侵入を行なうことが許されます。
33条の場合とは現行犯逮捕と令状逮捕の2つの場合のことです(本章二1(一)参照)。






 


【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第11章 人身の自由
二、被疑者の権利

1、・現行犯逮捕のとき以外は逮捕状、勾引状、勾留状、等が
  なければ被疑者を逮捕することができない。

  ・理由を告げずに抑留・拘禁してはならない。
  弁護人に依頼する権利を与えなければ、抑留・拘禁してはいけない。

2、住居の不可侵は原則として保障される(令状主義)。
例外として33条の場合には無令状で住居の侵入を行うことが許される。
一般令状(どこで何を捜索する・押収するかを特定していない令状)は禁止されている。

                     ケンくんノート


第2部 第11章 人身の自由 二、被疑者の権利 おしまい

次のページ・・・三、被告人の権利

1つ前のページ・・・一、基本原則


このページの先頭に戻る

トップに戻る

 
 
inserted by FC2 system