憲法をわかりやすく

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第2部 第10章 経済的自由権

一、職業選択の自由  二、居住・移転の自由  三、財産権の保障


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三、財産権の保障

1 財産権の意味と財産権の考え方の変化



憲法29条は財産権を保障しています。
財産権とは、個々の財産権の保障と、この財産権を制度として保障するための、私有財産制を意味しています。




歴史的には、18世紀末の近代憲法においては財産権は「個人の不可侵の人権」と解されていました。
つまり財産権は絶対に誰からも奪われないものとされていました。

しかし20世紀以降は財産権は法律によって制約を受けると解されるようになりました。
個人の財産だけでなく公共の福祉のことも考えよう、という風に考え方が変わっていったのです。




2 財産権の一般的制限







そうです。財産権は「公共の福祉」のために制約を受けます。このことは憲法29条2項に規定されています。

しかし、私たちも橋が造られたり、ダムが造られたりして便利な世の中になって、その恩恵を受けています。
個人個人が勝手なことをしていたら、こうしたことは実現できません。

社会全体のことを考えて、みんなが便利に過ごせる世の中にしていくために公共の福祉は必要なことなのです(6章一参照)。









この財産権の規制は消極目的規制にも積極目的規制にも両方に服する、としています。


森林法事件では、共有林についてその持分価額1/2以下の共有者が、民法256条1項に基づいて分割請求することを制限する旧森林法186条は憲法29条2項に反し違憲ではないか、と争われました。

判例はこれを違憲である、としました。
旧森林法186条の分割制限規定の目的は森林の経営の安定を図るものです。

しかし、分割制限規定があることによって共有者間の紛争が永続してしまいます。
したがって、この分割制限規定を必要な限度を超えた不必要な規制である、としました。

分割制限規定は憲法29条2項に違反し無効とされたのです。








財産権は条例によっても制約されます。








安心してください。
財産権の条例による制約については学説も分かれていますが、今日では「法律の範囲内で」行われる、とされています。

つまり法律に反したメチャクチャな条例では財産権を制約することができないのです。

奈良県ため池条例事件では、法律ではなく、条例による財産権の制限が許されるか否かが争われました。


奈良県ため池条例事件では、法律ではなく条例による財産権の制限は許される、としました。
理由は、条例も地方議会において民主的に手続きを経て制定された法であるからです。

3 財産権の制限と保障の要否







ケンくんは偉いですね。でもタダじゃなくても大丈夫かもしれません。

もしもそうした飢饉が起きて、政府の役人がケンくんのところに来て財産をください、という場合、補償がされることもあります。








憲法29条3項は「私有財産は正当な補償の下にこれを公共のために用いることができる」と定めています。
この規定には私有財産を公共のために利用できることと、その場合には正当な補償が必要であるとしています。


「公共のため」とは、病院、学校、ダム等建設のような公共事業だけではなく、後述する農地買収のように特定の個人だけが利益を受けても、収用の目的が広く公益のためであれば構いません。





4 正当な補償



財産権が規制されたときの、正当な補償について考え方が2つあります。

1つ目は完全補償説、2つ目は相当補償説、です。

完全補償説とは財産の客観的な市場価額を補償することです。
文字通り完全に補償する、という考え方です。完全に補償することで正当な補償、とする、という考え方です。

相当補償説とは財産を合理的に算出して補償することです。
文字通り「相当な程度に補償する、という考え方です。
相当、つまりほどほどに補償することで正当な補償とする、というものです。


両説に関連する判例を説明します。

完全補償説については土地収用補償事件が有名な判例です。


土地収用補償事件では、正当な補償とはいかなるものかについて、当該財産の客観的な市場価格の全額である、としました。

完全補償説を採用したのです。








相当補償説については農地買収対価事件が有名な判例です。









農地買収対価事件では、正当な補償とはいかなるものかについて、当該財産について合理的に算出された相当な額であれば市場価格を下回ってもよい、としました。

相当補償説を採用したのです。
















完全保障説、相当保障説、のうちどちらかが優越している、というわけではありません。
完全保障説相当保障説も併存している、という考え方が通説です。


【まとめ】
第2部 基本的人権の尊重
第10章 経済的自由権
三、財産権の保障

1、財産権は18世紀は個人の不可侵の人権だったが、20世紀以降は公共の
福祉のため制約を受けるものと考えられている。

財産権の保障の意味は、個人が現に持っている財産の保障と、
私有財産制の保障、である。

2、財産権は消極目的規制にも積極目的規制にも規制される。

3、私有財産は公共のために利用できるが、その場合には
「正当な補償」が必要である。

4、財産権が規制されたときの「正当な補償」の考え方は、
完全補償説と相当補償説がある。どちらも併存する考え方である。
                     ケンくんノート


第2部 第10章 経済的自由権 三、財産権の保障 おしまい

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